[編集] 手続の種類
現行憲法下において法律を発案・制定する手続には、以下の三つがある。
1. 議員が法律案を提出して行う場合。
議員による法律案の提出について、国会法は、議員が法律案を「発議」するためには、一定数以上の賛成者を要するとしている(国会法第56条。衆議院においては20人、参議院においては10人。ただし、予算を伴う場合には、衆議院においては50人、参議院においては20人としており、内閣に対して意見陳述の機会を与えている(国会法第57条の3))。
2. 両議院(衆議院・参議院)におかれた委員会が立案し、委員長名で提出される委員会提出法律案(国会法第50条の2)による場合。
3. 内閣が法律案を提出して行う場合。
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